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住宅ローンを滞納したらどうなるの? ~金融機関に相談せず放置した者の末路~

 

昨今のコロナ禍で住宅ローンの支払いが困難になっているご家庭が増えているようです。
フラット35などの条件変更承認件数は去年の11月の段階で7130件、その後も件数は伸び続け、今年4月の段階では3万7326件について返済期間の延長等の救済策が取られています!
もし金融機関に何も相談せず、ローンの滞納を続けていたらどうなるのでしょうか?
ではさっそく時系列に沿って見ていきましょう!

 

【支払い期日から数日後】

金融機関から「〇月〇日に引き落としがされなかったため、△月〇日に再度引き落としいたします」という旨の連絡が届きます。

 

【支払い期日から1か月後】

「△月〇日に引き落としがされなかったため返済額〇〇円および延滞金〇〇円を至急入金してください」との通知または電話連絡がきます。
金融機関によってはこの段階で早くも優遇金利の適用が外れて店頭金利に切り替わるところもあります!

 

【支払い期日から2か月後】

「このまま支払いがなければローン残金と遅延損害金を一括で支払うことになります」とか「至急店頭まで来店してください」など督促の内容がより一層強いものになってきます。

 

【支払い期日から3か月後】

「期限の利益を喪失したため、ローンの残金を一括返済してください」という旨の通知とともに住宅ローンを分割で返済する権利を失います。そして金融機関はこの段階で当該物件を競売にかける準備を始めます。また金融機関によってはここで個人信用情報機関に金融事故情報が記録されることになります。

 

【支払い期日から4~5か月後】

裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に訪問します。そして強制的に物件の間取りや写真撮影、周辺環境の調査などを行い競売の準備を進めていきます。
大体この段階で自宅が競売にかけられることがご近所に知られてしまうことになります。物件を任意売却に切り替えるならこの段階までに検討しないといけません。

 

【支払い期日から6~7か月後】

裁判所から「競売開始決定通知」が届き、自宅が競売にかけられることになります。

 

【支払い期日から8~10か月後】

競売物件の入札が開始され、当該物件の購入希望者が裁判所に買取申し込みを始めます。
この段階が任意売却に切り替える最後のチャンスなのですが、金融機関によってはもう切り替えの承認が得られない場合もあるので、任意売却への切り替えはもっと早くに検討しないといけません。

 

【支払い期日から11~12か月後】

競売物件が落札されたら、当該物件の所有権があなたから落札者に移ります。この状態を放っておくとあなたは「不法滞在者」となるため、落札者との間で立ち退き交渉をすることになります。それでも放っておくと執行官によって強制的に家財道具が処分され追い出されてしまいます!

 

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このように住宅ローンを返済せずに放っておくと、思いのほか短期間であっという間に事が重大化し、取り返しのつかないことになってしまいます!
もし住宅ローンの返済が厳しくなってしまったら絶対にそのまま放置したりしないで、すぐに金融機関に相談してください!!ローンが返済されなかったら金融機関にとっても大打撃となりますからきっと親身になって相談に乗ってくれるはずです。
万が一金融機関に塩対応されてしまったら法テラスに相談しましょう。

住宅ローンは多くの方にとって大切な話題となりますので、またテーマを作ってお話したいと思います。

ではでは~!